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※都の建設事務所にご用の方は都建設事務所HPまたは
各事業所へどうぞ。
東京都内の看板に関係する道路占有許可申請
看板が敷地外で出てしまうことは良くあることです。そのまま何もしなければ違法道路占有物として取締りの対象となります。
物件が原因の事故など起きたときに不利になるため、敷地外に出た看板類は必ず申請しましょう。
屋外広告申請の不要なもので、道路に出てしまう看板の場合、申請の流れは
- ※ 作成する書類はすべて正副2部必要です。
- 1 市区町村役所へ申請→必要書類を作成する。承認され返却
- 2 市区町村役場より返却された占有申請書とともに管轄警察署へ道路使用許可の申請→占有申請書に許可印、使用許可に許可
- 3 警察署の許可印がついた占用申請書を市区町村役場へ提出
- 4 占有料納付→許可 の流れになります。
東京都の道路使用許可申請書は
警視庁サイトよりダウンロード
東京都の道路占用申請・協議書は
東京都建設局サイトよりダウンロード
上記外の提出書類や図面などは各市区町村役場の道路占用係までお問い合わせください。
また許可書類は店舗や本部などに必ず保管しておいてください。
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道路の占用料は、道路法第39条に基づき「東京都道路占用料等徴収条例」という都議会で議決を経た条例によって定められています。
1㎡あたりの1年間の占用料単価 (平成21年6月1日現在)
| 千代田区・中央区・港区・新宿区 文京区・台東区・渋谷区・豊島区 | 左記以外の区 武蔵野市 | 市 | 町村 |
看板 | 34,000円 | 17,700円 | 8,800円 | 3,080円 |
日よけ | 3,270円 | 2,810円 | 1,820円 | 460円 |
注)看板の表示面積(突き出し看板は1面の1.5倍)が2㎡以下の場合は占用料が全額免除になります。
3~5㎡のものについては2㎡の減免になります。また平成20,21年度に申請された方は減免期間は平成22年3月31日まで。
既に許可を受けている方は扱いが異なります。
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[占用料の計算例] 1㎡未満切り上げ
○突き出し看板: 単価 x 1面の表示面積 x 1.5(裏面は5割減)(㎡)=1年間の占用料
○壁面看板 : 単価 x 表示面積(㎡)=1年間の占用料
○日よけ : 単価 x 投影面積(㎡)=1年間の占用料
*上記の計算例は一般的なものです。
●東京都内における国道の道路占用
23区内の国道=東京国道工事事務所・管理第一課・占用係 03-3214-7425
市町村部の国道=相武国道工事事務所・管理第一課・占用係 042-643-2007
●都道の看板等による道路占用管轄
所管区域 | 建設事務所名 | 所在地 | TEL |
千代田区・中央区・港区 | 第一建設事務所 | 中央区明石町2-4 | 03-3542-0682 |
品川区・目黒区・大田区・世田谷・渋谷区 | 第二建設事務所 | 品川区広町2-1-36 | 03-3774-0313 |
新宿・中野区・杉並区 | 第三建設事務所 | 中野区中野4-8-1 | 03-3387-5132 |
豊島区・板橋区・練馬区 | 第四建設事務所 | 豊島区南大塚2-36-2 | 03-5978-1703 |
墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 | 第五建設事務所 | 葛飾区東新小岩1-14-11 | 03-3692-4574 |
文京区・台東区・北区・荒川区・足立区 | 第六建設事務所 | 足立区千住東2-10-10 | 03-3882-1152 |
青梅市・福生市・羽村市・あきる野市、瑞穂町・日の出町・奥多摩町、檜原村 | 西多摩建設事務所 | 青梅市東青梅3-20-1 | 0428-22-7210 |
町田市・稲城市・多摩市 | 南多摩東部 建設事務所 | 町田市中町1-31-12 | 042-720-8622 |
八王子市・日野市 | 南多摩西部 建設事務所 | 八王子市明神町3-19-2 | 0426-43-2604 |
武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・西東京市 | 北多摩南部 建設事務所 | 府中市緑町1-27-1 | 042-330-1802 |
立川市・昭島市・小平市・東村山市・国分寺市・国立市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市 | 北多摩北部 建設事務所 | 立川市柴崎町2-15-19 | 042-540-9501 |
また東京都の占有申請書類は建設局申請書ダウンロードページよりダウンロードできます。
●区市町村道の道路占用は、各管轄区・市役所または町・村役場の管轄になります。
道路占用許可基準 (東京都道路占用規則第4条)
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(1)高さ (路面から看板の下端までの距離)
①歩道上においては、路面から2.5m以上の距離が必要です。
②歩道のない道路においては、車との衝突を防止するため、路面から4.5m以上の距離が必要です。
(2)出幅
①突き出し看板は、道路境界から1m以内でなくてはなりません。
②壁面看板は、道路境界から0.3m以内でなくてはなりません。 |
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許可申請の手続き
- 道路占用許可申請書と道路使用許可申請書を入手し、両方に記入して、必要書類と共に
両方を都の建設事務所管理課に持参し仮受付印を押印してもらってください。
- 仮受付印のある両方の書類を所轄の警察署に提出してください。
- 警察の承認印が押してある道路占用許可申請書を再度、建設事務所管理課へ提出してください。ここで本受付となります。
- 申請内容の確認、審査を行います。(手続きに日数が掛かりますので、早めの申請が必要です。)
- 許可書が渡されます。なお、有料看板の場合は一緒に納付書が渡されます。納付期限内に、最寄の金融機関等で占有料をお支払い下さい。
許可内容の変更の手続き
●占用物件の変更手続き
--増設(形状の変更)や移転時--
占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された建設事務所で「道路占用許可申請書(変更)」の手続きをしてください。
--撤去や住所変更等の場合--
占用物件の「撤去(自費撤去となります)」または「住所・申請者名称変更」・「権利譲渡」をされる場合は、別途手続きが必要となりますので
占用申請された建設事務所で所定の手続きをしてください。
撤去しても廃止の手続きを行わないと、翌年度以降(許可期間)も占用料金が請求されることになります。変更があったときは必ず手続きをしてください。
●占用物件の更新手続き
占用期間満了前に、更新手続きに必要な用紙が郵便往復はがき形式で郵送されますので、返信用はがきに必要事項を記入の上返送してください。
(返信用はがきの返送がない場合は、その看板は許可期間満了後は不法占用物件となります)
各種看板・日よけの占用許可期間は通常5年です(物件によっては短い場合もあります)。
有限会社アートYMD
東京都西東京市向台町5-5-48
TEL:042-428-2904 FAX:042-428-3438